厚労省によると、昨年4月〜今年1月、52事業所で不正受給があった。架空の休業や教育訓練を実施したと虚偽の報告をして助成金を受けていた。全事業所に助成金を返還させ、3年間の助成金不支給処分とした。
防止対策は、受給している事業者に関し、休業などを確実に実施しているかどうか労働者へのヒアリングを強化する。また、実際に生産活動をしているにもかかわらず、教育訓練を実施していると申請するケースがあることから、労働者別に教育訓練の予定日を記載させたり、訓練を受けた労働者ごとに受講を証明する書類の提出を求める。【東海林智】
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